マイホームを新築する際、あらかじめ検討しておきたいのが物置の設置です。最初は家財が少なくても、長く暮らすうちにどうしても物が増えていくのは避けられません。室内に収納しきれなくなった場合に重宝するのが物置です。そこで知っておきたいのが、固定資産税が“かかる物置”と“かからない物置”の違い。住宅のランニングコストにも大きく影響する課税対象となる物置の条件について理解しておきましょう。
物置にも固定資産税がかかるって本当?
建物などの固定資産税を試算する上で欠かせない「耐用年数」が、物置に対しても定められています。ただし、条件によって耐用年数に違いがあるので、減価償却にどれぐらいの年数がかかるのかしっかりと把握しておきましょう。
金属製の場合は17年
骨格材の肉厚が3mm以下で、金属造の物置は耐用年数が17年です。ガレージ倉庫やガレージ車庫などが相当します。
簡易な場合は、7年あるいは10年
簡易建物と考えられる仮設プレハブなどが相当します。木製の物置で主要柱が10cm以上の場合は10年になります。
器具、備品の場合は、8年あるいは15年
物置の種類を器具、備品とした場合で、金属以外の素材なら8年。金属は15年です。ホームセンターなどでよく見かける金属製小型物置なら、15年に相当します。
固定資産税の対象となる物置の条件とは?
さて、ここからが重要です。物置にも固定資産税が必要であり、耐用年数は種類ごとに定められていることが分かりました。では、どのような場合に課税されるのでしょうか。条件は以下の通りです。
■基礎などで定着している場合
■居住、作業、貯蔵などの用途に利用できる場合
■屋根や壁で外から遮断された空間の場合
コンクリートブロックを使って基礎工事をした場合などが固定資産税の対象となります。ガレージ倉庫、車庫、大型プレハブが相当するケースです。
課税対象とならない物置とは?
一方で、上記の3つの条件に当てはまらない物置であれば、固定資産税はかかりません。具体的に言えば、地面にブロックを置いて、その上に設置している物置などです。小型~大型の物置であったり、小型プレハブなどであれば基礎工事を伴わないため、非課税となります。
建築確認申請の手続きが必要なケース
決して、課税対象となる物置が悪いわけではなく、用途によっては大変利便性に優れていると言えるでしょう。そうした本格的な物置を作る際には、建築確認申請の必要性や建ぺい率を考慮しなければならないため、注意してください。
物置を設置する際、建築確認申請が必要となるのは、以下の2つを満たす場合です。
■10平方メートル以上の大きさの場合
■防火か準防火地域が設置場所となる場合
上記に関する詳細の確認は、お住いの市町村にある建築課が窓口となります。地域によって制限される条件が異なるので、ぜひ事前の確認・相談を忘れないようにしましょう。
物置の面積が建ぺい率に含まれる場合
さらに、物置の設置で確認が欠かせないのが、建ぺい率です。まずは物置を設置する自宅の建ぺい率をチェックして、上限を超えない大きさに収まるよう検討しましょう。もしガレージ倉庫などで面積が10平方メートル以上になる場合は、建築確認申請の手続きと合わせて、建ぺい率内に収まるように大きさを考えなければなりません。
用途・面積・設置場所などに注意すれば節税できる
お近くのホームセンターなど量販店で簡易に手に入る物置であっても、設置方法などによって固定資産税の対象となるため、しっかりと事前に確認することをおすすめします。課税の対象になる条件さえ把握しておけば、節税しながらの物置の設置は十分に可能です。ですが、建築確認申請の有無や建ぺい率など、なかなか把握しづらい部分もあります。そんな場合は、お気軽に住宅会社などに相談してください。プロの経験をもとにしたアドバイスで、あなたのマイホームづくりをしっかりとサポートしてくれるはずです。